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冬季到来!振動工具を使っている方は気をつけて!!

 最近 趣味の一つとしてDIYを実践し日常生活を豊かにしている方も多くなってきているかと思います。より多くの工具(インパクトドライバーなど)を使うと想像力が沸き、より楽しみが増えるとも言われています。
DIYとは、「自分で作ること」、「日曜大工」 (大辞林 第三版)より
 ただ、工具使用時の作業環境下や使用時間によっては振動障害が発症し、その症状は回復困難とも言われています。特に業務で振動工具類を使用している方は厚生労働省より振動障害予防対策の指針【平成21(2009)年7月10日】について通達が発出されています。今回は指針内容における主な実践項目について再確認をして頂き、振動障害防止に向けた取組みを継続して参りましょう。



T.振動工具選定の適正化と点検整備について

 振動量が少ない工具を選択し、「振動工具管理責任者」を選任し定期的な点検整備・記録を行うことにより振動レベルの増加防止を図りましょう。

  1. 使用している工具は、手や腕などに無理な力がかからない軽量で振動が低く、ハンドル握り部はゴム等の防振材料で被覆されている。

  2. 圧縮空気やエンジンを動力源とする工具は、消音器(マフラー)を備えている。

  3. 工具は、定期的に駆動部の油切れ・錆の発生、刃物の切れ味や防振ゴムの損傷・経年硬化等の点検・整備を行っている。



U.適切な作業管理の推進について

 日振動ばく露量A(8)による作業時間管理を実践し、作業手順、保護具および作業前後の体操を徹底するようにしましょう。
  1. A(8)≧日振動ばく露限界値(5.0m/s2)の場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動工具の選定等を行っている。

  2. 日振動ばく露対策値(2.5m/s2)<A(8)≧日振動ばく露限界値(5.0m/s2)の場合は、振動ばく露時間の抑制、低振動工具の選定等の対策に努めている。


  3. 使用する振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」を振動工具の表示、取扱説明書、製造者等のホームページ等により確認できます。

  4. 振動ばく露限界時間が2時間を超える場合や振動工具の3軸合成値が不明な場合は2時間以下としている。



  5. ピストンを有する打撃工具や岩石のはつり、かしめ、切断等の振動業務は連続作業時間10分以内とし、その後の休止時間は5分以上、その他の振動業務は連続作業時間30分以内とし、休止時間は5分以上としている。

    休止時間とは、必ずしも休憩時間を意味するものではなく、振動工具取扱作業以外の作業に就かせてもよい。また重量物取扱い作業は同一の筋力を連続して負担を与えることになり完全な休止時間とはなりません。



  6. 保護具着用は振動障害対策の最後の砦(とりで)となるため、国家検定またはJIS規格の保護具を選択、点検し、作業開始前に正しい装着を行い健康障害の防止を徹底している。


V.健康管理の充実について

 振動障害の早期発見、早期治療を行うためには、雇入れ時や振動業務への配置替えの際および定期的に医師による特殊健康診断を実施してまいりましょう。
  1. 定期健康診断および特殊健康診断を受診し、その結果に基づき管理(A,B,C)区分が決定されている。

    • 管理A 異常がないかあっても軽微であり,振動作業を従来どおり続けてよい状態
    • 管理B 振動によると考えられる所見が認められ,振動工具の使用を制限すべき状態
    • 管理C 振動によると考えられる所見が著明に認められ,振動工具の使用を中止し,
          治療を受けさせるべき状態

  2. 健康診断結果により振動工具対策(上記Tなど)や作業管理対策(上記Uなど)の改善を図っている。

  3. 特に身体の血管を収縮させる冬場のオートバイ通勤、日曜大工等は防寒・保温に心掛け、タバコは禁煙か節煙している。また、栄養・睡眠は疲れを残さないためにも自己管理に気をつけている。

W.安全衛生教育の徹底について

作業者は振動による人体への影響、適切な取扱い、管理方法などの教育を実施し、事業者は現場責任者を労働災害防止団体が行う教育の場に参加させ、組織的な取組みの実施、体制整備の充実を図りましょう。

X.通達・参考資料